常時二人以上の労働者(パートを含む)を使用する場合には、使用者は事業場(工場、支店、支社等)ごとに就業規則を作成して労働基準監督署署長に宛てに出なければなりません。違反すると、罰金が科されます。そして、労基法は就業規則を作成する際は、事業場ごとに労働者の代表の意見を聞くことを求めています。この労働者の代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合を、組合員が労働者の過半数に満たない場合や、組合がない場合には労働者の過半数を代表する者を指します。この場合の労働者とは、監督または管理の地位にある者でないこと、そして選任方法については、協定等をする者を選出することを明らかにして実施される、投票、挙手等の方法による手続きにより選任された者であることが必要です。余談ですが、勤怠管理システムが零細企業の間で好評だそうです。
(参考)
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」|日立ソリューションズ
http://lysithea.jp/
> 勤怠管理について